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今話題となっている消費税の軽減税率とは?

こんばんわ、きみのぶです。

 

みなさん、来年の10月に消費税が増税されることはもうご存知ですよね。。

 

経理人としてはシステムの消費税率を変えたり、帳簿や請求書の記載方法が変わったりと悪夢でしかありません(笑)

 

しかも、ただ税率が変わるだけなら、変更するだけでいいのですが、今回の増税は..

 

『軽減税率制度』

 

というものがあるんです。

 

では、この軽減税率制度とは一体なんのかを今回説明したいと思います。

 

 

・軽減税率って何?

通常であれば10%かかる消費税が特定の品目では8%のままで購入できる制度です!

 

・いつから施行されるの?

2019年10月1日からです!

 

・軽減税率の対象品目は?

酒類、外食を除く飲食料品

週2回以上発行される新聞

 

 

基本的なポイントはこのあたりです。

つまり、来年増税されても酒類、外食以外の飲食料品は8%の消費税で買えるということです!!

 

ちなみに、もう少し詳しくすると

テイクアウト→8%

 

ケータリング等→10%

(有料老人ホームでの提供を除く)

 

一体資産→条件により8%

(おもちゃ付きのお菓子ようなもの)

 

となっております。

 

ここで問題なのが、テイクアウトです

 

今回の軽減税率では、

外食は一律10%

テイクアウトは8%

と定めているため、同じ商品でも税率が変動します。

 

例えば、マクドナルドでハンバーガーを買ったとき、

店内で食べる→10%

持ち帰る→8%

とで消費税が変化します。

 

 

大変ですね、、、

 

ちなみに、どちらの税率を適用するかの判断は飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行う等の方法で判定してね★

 

と偉い人がいっております(笑)

 

もうみなさん、その場で食べようと思っても、テイクアウトしちゃいますよね(笑)

 

実際来年に軽減税率が施行された時どうなっているかはわかりませんが、明確に判定できる何かを定めないと、もう軽減されまくりですよ、、

 

未来が心配です。

 

 

 

自分の (笑)

 

 

ではではこの辺で~